長時間の残業が続いたあとに眠れなくなった。上司からの叱責がきっかけで会社に行けなくなった。うつ病や適応障害と診断されて、「この病気は仕事のストレスが原因ではないか」「それなら労災になるのでは」と考える方は少なくありません。
精神疾患についても、一定の条件を満たす場合に労災(労働災害)として認定される仕組みがあります。ただしこの制度は、誰がどう判断するのか、健康保険の傷病手当金とどういう関係にあるのかなど、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
この記事では、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づく確立した枠組みを中心に、精神疾患の労災認定の考え方、申請の大まかな流れ、傷病手当金との関係、そして治療との関係について、福岡県春日市の精神科・心療内科の視点からお伝えします。
なお、労災認定は個別の事実関係によって判断が大きく変わる領域です。この記事は一般的な枠組みの説明にとどまりますので、ご自身のケースについては労働基準監督署にご確認ください。また、当院は労災保険指定医療機関ではなく、この記事は一般的な情報提供を目的としています。
精神疾患も労災の対象になります
労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事が原因で病気やけがをした労働者を補償する国の制度です。工場での事故のような「けが」のイメージが強いかもしれませんが、うつ病などの精神疾患も、業務による強いストレスが原因で発病したと認められる場合には、労災の対象になります。
厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めており、精神疾患の労災請求はこの基準に沿って審査されます。近年、精神疾患による労災請求は増加傾向にあるとされており、決して特殊な制度ではありません。
労災と認定されると、治療費(療養補償給付)や、働けない期間の休業補償給付などが労災保険から支給されます。健康保険を使った治療や傷病手当金とは別の制度である、という点をまず押さえておいてください。
認定の3要件――どんな場合に労災と認められるのか
厚生労働省の認定基準では、精神障害が労災と認定されるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があるとされています。
1. 対象となる精神障害を発病していること
うつ病、適応障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)など、認定基準の対象となる精神障害を発病していることが前提です。診断名と発病時期は、審査のうえで重要な医学的情報になります。
2. 発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
発病前のおおむね6か月間に、仕事による強いストレス(心理的負荷)があったと認められることが必要です。「強い」と言えるかどうかは、後述するように、出来事の内容やその後の状況をもとに評価されます。
3. 業務以外の心理的負荷や個体側の要因により発病したとは認められないこと
家庭の問題など仕事以外の強いストレスや、本人側の要因(既往の病気など)によって発病したと考えられる場合には、業務が原因とは認められません。仕事のストレスと仕事以外の事情の両方がある場合には、それぞれが総合的に評価されます。
この3つを満たすかどうかは、勤務記録や関係者への聞き取りなどの事実調査を踏まえて判断されます。
心理的負荷はどう評価されるのか
「業務による強い心理的負荷」があったかどうかは、認定基準に示された枠組みに沿って評価されます。具体的には、発病前おおむね6か月間に起きた仕事上の出来事を、あらかじめ整理された出来事の類型に当てはめ、その心理的負荷の強さを総合的に評価する、という方法です。
評価の対象になる出来事には、たとえば次のようなものがあります。
- 長時間労働:発病前に極めて長い時間外労働があった場合など、労働時間の長さは重要な評価要素とされています
- パワーハラスメント:上司などからの身体的攻撃や精神的攻撃等が評価の対象として明示されています
- 仕事上の重大な出来事:重大な事故や災害の体験、重い責任を伴う失敗など
- 仕事の量・質の大きな変化、役割や地位の変化、セクシュアルハラスメント など
また、近年の基準改正では、顧客や取引先などからの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)が評価対象の出来事として追加されるなど、働き方の変化に合わせて枠組みの見直しが行われています。
一つひとつの出来事だけでなく、複数の出来事が重なっている場合には、それらを全体として評価する仕組みも設けられているとされています。たとえば、単独では「強」とまでは言えない出来事でも、長時間労働と重なっていた場合などには、総合的に評価されます。
大切なのは、この評価は「本人がどれだけつらかったか」という主観だけで決まるのではなく、出来事の客観的な内容と経過に基づいて判断されるという点です。同じ出来事でも、状況によって評価は変わりますので、「この出来事なら必ず認定される/されない」と一概には言えません。だからこそ、個別のケースについての見通しは、労働基準監督署に確認する必要があるのです。
「本人の言い分」と「会社側の説明」の両方が調べられます
産業保健の実務書でも繰り返し指摘されていることですが、働く人のメンタルヘルスをめぐる評価では、本人の受け止め方だけでも、会社側の説明だけでもなく、双方の情報を突き合わせて事実を確認するという進め方が基本とされています。労災の調査も同じで、本人の申告に加えて、タイムカードなどの勤務記録、職場の関係者への聞き取りといった客観的な資料が確認されます。
このことは、申請する側から見ると「記録が残っているかどうかが大切になる」ということでもあります。たとえば次のようなものは、後から事実関係を確認するときの手がかりになり得ます。
- 勤務時間がわかるもの(タイムカードの控え、パソコンのログ、メールの送信時刻など)
- 出来事の時期と内容のメモ(いつ、どこで、誰と、何があったか)
- 体調の変化の記録(眠れなくなった時期、受診を始めた時期など)
無理に完璧な記録を作る必要はありませんし、証拠集めに没頭して体調を崩しては本末転倒です。ただ、「捨てずに取っておく」「気づいたときに日付とともにメモしておく」程度のことは、負担の少ない範囲で意識しておくとよいでしょう。
認定するのは労働基準監督署です――主治医ではありません
ここが最も誤解されやすいポイントです。
労災かどうかを認定するのは、労働基準監督署(労基署)です。主治医ではありません。
診察のなかで「仕事のストレスが影響していそうですね」とお話しすることはあっても、それは労災認定を意味しません。主治医ができるのは、診断名・発病時期・症状の経過といった医学的な情報を提供することまでです。業務による心理的負荷が認定基準を満たすかどうかは、労働基準監督署が勤務先への調査や関係資料の確認を行ったうえで判断します。
逆に言えば、「主治医が仕事のせいだと言ってくれないから労災申請できない」ということもありません。労災の請求は労働者本人(またはご遺族)の権利であり、会社の同意や主治医の「お墨付き」がなくても、労働基準監督署に請求すること自体は可能です。
なお、当院は労災保険指定医療機関ではありません。この記事はあくまで一般的な情報提供であり、労災の手続きや「労災になるかどうか」の見通しについて、当院が個別に判断・保証することはできません。労災保険での受診を前提とした通院先をお探しの場合は、労災保険指定医療機関かどうかを事前にご確認ください。
主治医が提供する「医学的な情報」とは
では、主治医は具体的にどんな情報を提供するのでしょうか。精神科医と司法・行政との協働を扱った専門誌でも、診断書や意見書は結論だけを書くのではなく、症状の内容、いつごろ発病したか、その後の経過、生活にどんな支障が出ているかを、診療記録に基づいて具体的に記載することが重要とされています。
つまり、診察のなかで日々お聞きしている「眠れない」「会社の近くまで行くと動悸がする」「食事がとれない」といった具体的な症状の記録そのものが、後に医学的な情報として意味を持ちます。労災を考えているかどうかにかかわらず、診察では体調の変化や仕事の状況をありのままにお話しいただくことが、結果として一番の準備になります。
申請の大まかな流れ
労災(精神疾患)の請求は、おおむね次のような流れで進みます。
- 請求書の提出:所定の請求書を、勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。様式は厚生労働省のサイトや労働基準監督署で入手できます
- 労働基準監督署による調査:労働時間の記録、職場の関係者への聞き取り、主治医への医学的な照会などが行われます
- 認定・不認定の決定:調査結果をもとに、労働基準監督署が支給・不支給を決定します
精神疾患の労災審査は、事実関係の調査に時間を要するため、結果が出るまでに相当の期間がかかることが一般的とされています。すぐに結論が出る手続きではない、という前提で見ておくとよいでしょう。
手続きの詳細や必要書類はケースによって異なりますので、労働基準監督署の窓口で確認しながら進めることをおすすめします。また、手続きの負担が大きいと感じる場合には、社会保険労務士などの専門家に相談する方法もあります。
会社が協力してくれない場合でも請求はできます
「会社が労災と認めてくれないから、申請できないのでは」と心配される方がいらっしゃいますが、そうではありません。
労災の請求書には勤務先が記入する欄(事業主証明)がありますが、仮に会社が証明を拒んだ場合でも、その旨を伝えたうえで労働基準監督署に請求書を提出することは可能とされています。労災かどうかを判断するのはあくまで労働基準監督署であり、会社の同意は認定の条件ではありません。
また、すでに退職している場合でも、在職中の業務が原因と考えるのであれば、労災の請求自体は行えます。労災保険の給付を受ける権利は、退職によって失われないとされています。
とはいえ、会社との関係が絡む手続きは、心理的な負担が大きくなりがちです。一人で抱え込まず、労働基準監督署の窓口や社会保険労務士などに相談しながら、無理のないペースで進めてください。
傷病手当金との関係――同じ病気で両方は受けられません
休職中の生活を支える制度として、健康保険の傷病手当金がよく知られています。ここで押さえておきたいのが、労災保険の給付と健康保険の傷病手当金は、同じ病気・けがについて併用できないという原則です。
もともと健康保険は「業務外」の病気やけがを対象とする制度で、業務が原因の病気やけがは労災保険の守備範囲、という役割分担になっているためです。
では、「仕事のストレスが原因かもしれないが、はっきりしない」という場合はどう考えればよいのでしょうか。一般論としては、次のような点を踏まえて判断していくことになります。
- 労災の認定には調査の期間がかかり、認定されるかどうかは事前には分からない
- 傷病手当金は、業務外の病気による労務不能を対象とした制度である
- どちらの制度を使うか、どう進めるかは、勤務先の労務担当・労働基準監督署・加入先の健康保険にそれぞれ確認しながら整理するのが確実
制度の取り扱いは加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合など)や個別の事情によって異なる部分がありますので、迷う場合は必ず、加入先の健康保険と労働基準監督署にご確認ください。
大切なのは、制度の整理がつかないことを理由に、休むこと自体を先延ばしにしないことです。労災か傷病手当金かの整理は後からでもできますが、消耗しきった心身の回復には時間がかかります。休職そのものの進め方は休職についてのページを、傷病手当金の手続きや支給のタイミングは傷病手当金はいつ振り込まれる?の記事をご覧ください。
在職中の方へ――産業医や会社の窓口との関係
勤務先に産業医がいる場合、「労災を考えていることを産業医に話してよいのか」と迷う方もいらっしゃいます。
産業保健の分野では、主治医と産業医は役割が異なるとされています。主治医が診断と治療、日常生活の回復を診るのに対し、産業医は職場の環境や業務の負担を踏まえて、働き方の調整(業務量の軽減、労働時間の制限、配置の検討など)について会社に意見を述べる立場です。そして、主治医と産業医が情報をやり取りする場合は、本人の同意を得たうえで、必要最小限の範囲で行うことが原則とされています。
労災の認定とは別の話として、「今の職場環境のまま働き続けてよいのか」という調整は、産業医や会社の健康管理の窓口が担う領域です。長時間労働やハラスメントが続いているのであれば、労災申請の準備とは並行して、まず現在の負荷を減らす相談をすることも検討してください。体調がこれ以上悪化するのを防ぐことが、何よりも優先されるべきだからです。
治療は申請と並行して受けられます――まずは体調の回復を
最後に、診察室からいちばんお伝えしたいことです。
労災申請の結果を待たなくても、治療は今すぐ受けられます。
「労災かどうかはっきりしてから受診しよう」と考えて、受診を先延ばしにしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、労災の審査には時間がかかりますし、その間に症状が重くなってしまっては本末転倒です。治療と労災申請はまったく別々に進められるものであり、どちらかを待つ必要はありません。
また、労災申請の手続きは、書類の準備や事実関係の整理など、それなりのエネルギーを必要とします。症状が重い時期に無理に取り組むと、それ自体が負担になってしまうこともあります。手続きは体調が戻ってからでも間に合う部分が多いので、まずは治療を始めて、睡眠と体調を立て直すことを優先していただきたいと考えています。
申請中も治療を途切れさせないことが大切です
労災の審査中に「結果が出るまで様子を見よう」と通院を中断してしまう方がいらっしゃいますが、これはおすすめできません。理由は2つあります。
1つめは、治療の中断そのものが回復を遅らせるからです。産業保健の実務書でも、メンタル不調からの回復は一直線ではなく、階段を一歩ずつ上るような息の長い経過をたどるとされています。療養の初期は休養を最優先し、回復の段階に応じて生活リズムを整え、少しずつ活動を増やしていく――この積み重ねが中断されると、立て直しに余計な時間がかかってしまいます。
2つめは、通院の記録が症状の経過を示す資料にもなるからです。前述のとおり、主治医が提供できるのは診療に基づく医学的な情報です。通院が途切れると、その期間の症状の経過を医学的に裏づけることが難しくなります。
療養中は、睡眠・食事・活動量を簡単に記録しておくと、ご自身の回復を週単位・月単位で振り返る材料になり、診察での情報共有にも役立ちます。「今日は調子が悪い」という日単位の波に一喜一憂せず、大きな流れで回復を捉えていきましょう。
診察では、症状の経過やお仕事の状況をうかがいながら、治療の進め方や休養の要否を一緒に考えていきます。当院では休職が必要な場合の診断書は1か月毎に作成し、休職中は基本的に2週間に一度の通院で経過を見ています。
受診の目安――こんなときはご相談ください
- 仕事のストレスをきっかけに、眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いている
- 出勤しようとすると動悸や吐き気が出る、会社に行けない日が増えてきた
- 長時間労働やハラスメントのあとから、心身の不調が続いている
- 「労災かどうか」を考え続けて、かえって休めなくなっている
なお、つらさが強く「消えてしまいたい」という考えが頭から離れないなど切迫した状態のときは、通院中の方は主治医に連絡し、命に関わる緊急の場合はためらわず救急(119)を利用してください。
まとめ――制度の判断は労基署へ、体調の相談は医療機関へ
精神疾患も、厚生労働省の認定基準に基づいて労災と認定されることがあります。認定には、①対象疾病の発病、②発病前おおむね6か月間の業務による強い心理的負荷、③業務以外の原因や個体側要因では発病したと認められないこと、の3要件があり、パワーハラスメントや長時間労働などの出来事が枠組みに沿って評価されます。そして、認定の判断を行うのは労働基準監督署であり、主治医ではありません。
労災保険と健康保険の傷病手当金は同じ病気について併用できないため、進め方に迷うときは、勤務先・労働基準監督署・加入先の健康保険に確認しながら整理していくことになります。制度の詳細は個別の事情によって異なりますので、必ず窓口でご確認ください。
一方で、治療は申請の結果を待たずに受けられます。当院は福岡県春日市の精神科・心療内科として、仕事のストレスによる心身の不調のご相談をお受けしています。制度のことは一旦脇に置いてでも、まずは体調を立て直すところから、診察のなかで一緒に考えていきましょう。WEB予約からご都合のよい日時をお選びいただけます。
よくある質問
主治医が「仕事のストレスが原因」と言えば労災認定されますか?
いいえ。労災を認定するのは労働基準監督署であり、主治医ではありません。主治医は診断名や発病時期についての医学的な情報を提供する立場ですが、業務による心理的負荷が認定基準を満たすかどうかの判断は、労働基準監督署が事実関係を調査したうえで行います。診察室で「これは労災ですね」と確定的に言うことはできない仕組みになっています。
精神疾患の労災はどんな条件で認定されるのですか?
厚生労働省の認定基準では、大きく3つの要件が示されています。①対象となる精神障害を発病していること、②発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと、の3つです。個別のケースが要件を満たすかどうかは、労働基準監督署が判断します。
労災申請と傷病手当金は両方もらえますか?
同じ病気・けがについて、労災保険の給付と健康保険の傷病手当金を同時に受けることはできません。業務が原因かどうか迷う場合の進め方は事情によって異なるため、一般論としては、勤務先の労務担当・労働基準監督署・加入先の健康保険にそれぞれ確認しながら進めることが勧められます。
労災申請の結果が出るまで、治療は受けられないのでしょうか?
いいえ。治療は労災申請の手続きとは並行して受けられますし、結果を待つ必要もありません。むしろ、申請手続きは体調が回復してからでも取り組めますので、まずは治療を始めて体調を立て直すことを優先していただきたいと考えています。