福岡県春日市須玖北4丁目34 2階
休診日: 水曜・木曜・日曜・祝日

「精神科に通うと、お金がかかりそう」「治療が長引いたら家計が心配」――受診を迷っている理由をうかがうと、症状のことと同じくらい多く挙がるのが、費用の心配です。

つらい症状を抱えながら、「お金のことを考えると踏み切れない」と受診を先延ばしにしてしまう。そのお気持ちは、とてもよく分かります。ただ、実際には、精神科の通院医療費を支える公的な制度がいくつも用意されており、それを知っているかどうかで負担感は大きく変わります。

この記事では、自立支援医療(精神通院医療)・高額療養費制度・医療費控除という代表的な3つの制度について、それぞれの仕組みと使い分けを、福岡県春日市の精神科・心療内科の視点からお伝えします。制度の金額や条件は加入する健康保険や自治体、税制によって異なるため、この記事では一般的な枠組みをご紹介し、個別の確認先もあわせてご案内します。

まず知ってほしいこと――精神科の外来も「普通の保険診療」です

「精神科は特別に高い」というイメージをお持ちの方がいますが、健康保険証を使って受診する外来診療である以上、精神科・心療内科の診察も通常の保険診療です。費用は、一般的な外来診療の範囲に収まります(負担割合は年齢や所得により1〜3割と異なります。働く世代の多くは3割です)。初診は問診や診察に時間をかけるぶん再診より高くなる傾向があり、再診は診察料とお薬の費用が中心、というのも他の科と同じ構造です。

一方で、精神科の通院には「治療がある程度の期間続くことが多い」という特徴があります。1回ごとの費用は一般的な外来の範囲でも、毎月の通院が続けば、積み重なる負担が気になるのは自然なことです。そこで重要になるのが、これからご紹介する制度です。

なお、診断書の発行料など保険外の費用は別に定められています。当院の診断書料金・作成日数は一覧でご案内していますので、必要な方はご参照ください。

自立支援医療(精神通院医療)――自己負担が原則1割になる制度

精神科の通院で最も基本となる制度が、自立支援医療(精神通院医療)です。

これは、精神疾患で継続的な通院治療が必要な方の医療費負担を軽くするための公費負担医療制度で、指定した医療機関・薬局での精神科通院医療費の自己負担が、通常の3割から原則1割に軽減されます。さらに、所得に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設けられる仕組みがあり、上限額は世帯の所得や病状などにより異なります。

ポイントを整理すると、次のようになります。

  • 対象: 精神疾患(うつ病、不安症、統合失調症、てんかんなど)で、継続的な通院治療が必要と判断される方。対象になるかは症状や治療内容をもとに判断されます
  • 軽減内容: 指定医療機関での診察・お薬などの精神科通院医療費の自己負担が原則1割に。所得等に応じた月額上限もあります
  • 申請先: お住まいの市町村の窓口。医師の診断書などが必要で、承認されると受給者証が交付されます
  • 有効期間: 原則1年ごとの更新が必要です

「制度を使うと何か記録に残って不利になるのでは」と心配される方もいますが、制度の利用を医療機関や自治体から勤務先に通知する仕組みはありません。申請するかどうかはご本人の自由で、診察のなかで「そろそろ申請を考えてもよい時期です」と医師からお伝えすることもあります。

対象条件・自己負担上限・必要書類の詳細は自治体により運用が異なるため、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。当院での申請の流れは自立支援医療制度についてのページでご案内しています。

高額療養費制度――1か月の自己負担に「上限」を設ける健康保険の仕組み

高額療養費制度は、健康保険に加入しているすべての方が対象になり得る制度です。

1か月(暦月)に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されるという仕組みです。上限額は年齢や所得区分によって異なり、具体的な金額は加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)が定める区分に従います。

精神科の外来通院だけでこの上限に達することは多くありませんが、次のような場合に関わってきます。

  • 精神科への入院が必要になった場合
  • 精神科以外の病気やけがの治療費と合算して、月の医療費が大きくなった場合

事前に医療費が高額になると分かっている場合には、「限度額適用認定証」の交付を受けておくと、窓口での支払い自体を上限額までにとどめられる仕組みもあります。

上限額・合算のルール・申請方法は加入する健康保険によって異なりますので、保険証(資格確認書等)に記載の保険者、または勤務先の担当部署にご確認ください

医療費控除――1年間の医療費を確定申告で申告する税金の制度

医療費控除は、医療の制度ではなく税金の制度です。

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得控除を受けられ、納めた税金の一部が戻ってくることがあります。対象になる医療費の範囲や計算方法は国税庁の定めによりますが、一般に次のような特徴があります。

  • 精神科・心療内科の診察費やお薬代も、治療のための医療費として対象になり得ます
  • 本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費を合算できます
  • 通院のための交通費(公共交通機関の運賃など)も対象になり得るとされています
  • 自立支援医療などで軽減された後の「実際に自己負担した金額」が対象で、高額療養費で払い戻された分などは差し引いて計算します

つまり、後でご紹介する他の制度を使った上で、それでも残った自己負担分について、年単位で税金の面から負担を軽くする、という位置づけの制度です。領収書や通院記録を保管しておくことが大切です。

対象範囲・計算方法・手続きの詳細は国税庁の定めによりますので、税務署または国税庁の案内でご確認ください

3つの制度の使い分け――早わかり表

ここまでの3つの制度を整理すると、次のようになります。

自立支援医療(精神通院医療) 高額療養費制度 医療費控除
何の制度か 精神科通院医療費の公費負担 健康保険の払い戻し 税金(所得控除)
効果 自己負担が原則1割に。所得等に応じた月額上限も 月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻し 年間の医療費に応じて税負担が軽減されることがある
対象 継続的な精神科通院が必要な方 健康保険の加入者全般 納税者全般(家族分も合算可)
期間の単位 通院のたび(受給者証を提示) 1か月ごと 1年ごと
手続き先 市町村の窓口 加入する健康保険 税務署(確定申告)
主な確認先 お住まいの自治体 保険者・勤務先 税務署・国税庁

大まかな考え方としては、精神科の通院が続きそうなら、まず自立支援医療の申請を検討するのが基本です。そのうえで、入院や他の病気の治療などで月の医療費が大きくなったときは高額療養費制度を、年間を通した医療費の負担には医療費控除を、それぞれ確認する、という順番で考えると整理しやすくなります。条件を満たせば併用も可能です。

ただし、いずれの制度も金額や条件は一律ではありません。加入する健康保険・お住まいの自治体・税務署への確認を前提に、活用をご検討ください。

収入の側の支えも――傷病手当金にも触れておきます

医療費の負担と並んで大きいのが、「症状のせいで働けなくなったら収入が途絶えるのでは」という不安です。

健康保険の被保険者が、病気やけがのために働くことができず、給与を受けられない場合には、条件を満たせば傷病手当金という所得補償の制度があります。うつ病などの精神疾患による休職も対象になり得ます。支給額・支給期間・条件は加入する健康保険によって定められており、申請には医師の意見書を含む手続きが必要です。

医療費を軽くする制度と、収入を支える制度は別のものです。両方を知っておくことで、「治療に専念するあいだの生活」への見通しが立てやすくなります。詳しくは傷病手当金についてのページでご案内しています。

「お金の相談」も診察のなかでして構いません

制度の話は複雑で、「自分がどれを使えるのか分からない」と感じるのが普通です。そして、費用の心配は治療の続けやすさに直結する、大切な問題です。

  • 「自立支援医療は自分も対象になりますか」
  • 「通院はどのくらいの頻度・期間になりそうですか」
  • 「休職することになったら、傷病手当金の書類は書いてもらえますか」

こうした質問は、遠慮なく診察のなかでしていただいて構いません。制度の最終的な判断は自治体や保険者が行うものですが、申請に必要な診断書の作成や、治療の見通しの説明など、医療機関の側でお手伝いできることは少なくありません。費用が心配で治療の継続に迷いが出ているときこそ、そのまま伝えていただければ、通院間隔やお薬の内容もふくめて一緒に考えます。

まとめ――費用の心配だけで、受診をあきらめないでください

精神科・心療内科の外来は、健康保険が使える通常の保険診療で、費用は一般的な外来診療の範囲です。そのうえで、通院が続く場合には自己負担を原則1割にする自立支援医療(精神通院医療)があり、月の医療費が大きくなれば高額療養費制度が、年間の医療費には医療費控除が、それぞれ負担を支えます。働けない期間の収入には傷病手当金という制度もあります。いずれも金額・条件は加入する健康保険や自治体、税制により異なるため、それぞれの窓口への確認が前提ですが、「制度がある」と知っているだけでも、受診への心理的なハードルはずいぶん下がるはずです。

当院は福岡県春日市の精神科・心療内科として、症状のご相談とあわせて、自立支援医療の申請や傷病手当金の書類作成など、制度面のご相談もお受けしています。費用の不安があること自体を、どうぞ最初の診察でお話しください。WEB予約からご都合のよい日時をお選びいただけます。お金の心配を理由に、つらい症状をひとりで抱え続ける必要はありません。

よくある質問

精神科の通院は、費用が高くなりませんか?

健康保険が使える一般的な外来診療であれば、費用は通常の外来診療の範囲に収まります(負担割合は年齢や所得により1〜3割と異なります)。特別に高額な検査や処置が毎回行われるわけではなく、内科などの外来通院と大きくかけ離れた金額になるものではありません。さらに、通院が続く場合には自立支援医療(精神通院医療)という公費負担制度を使うと、自己負担が原則1割に軽減されます。診断書の発行など保険外の費用は別途かかることがあるため、気になる場合は受診前に医療機関へお問い合わせください。

自立支援医療と高額療養費と医療費控除は、どう違うのですか?

大まかに言うと、自立支援医療(精神通院医療)は精神科の通院医療費の自己負担割合そのものを原則1割に下げる制度、高額療養費制度は1か月の医療費の自己負担が所得に応じた上限額を超えたときに超えた分が払い戻される健康保険の制度、医療費控除は1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに確定申告で所得控除を受けられる税金の制度です。対象や手続き先が異なり、条件を満たせば併用も可能です。詳細は加入する健康保険・お住まいの自治体・税務署にご確認ください。

自立支援医療は誰でも使えますか? 申請すると会社に知られませんか?

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で継続的な通院治療が必要と判断される場合に利用できる制度で、対象になるかどうかは症状や治療内容をもとに判断されます。申請はお住まいの市町村の窓口で行い、医師の診断書などが必要です。制度の利用を医療機関や自治体から勤務先へ通知する仕組みはありません。対象条件や自己負担上限は所得等により異なるため、詳しくは自治体の窓口にご確認ください。

休職して収入が減りそうです。医療費以外の支えはありますか?

健康保険の被保険者が病気やけがで働けず給与が受けられない場合、条件を満たせば傷病手当金という所得補償の制度があります。支給には医師の意見書を含む申請手続きが必要で、支給額や条件は加入する健康保険によって異なります。うつ病などの精神疾患による休職も対象になり得ますので、詳しくは勤務先の担当部署や加入する健康保険にご確認ください。

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執筆・監修

精神保健指定医 野口晋宏

春日メンタルクリニック院長。精神科・心療内科の診療経験をもとに、受診前の不安や制度の疑問を整理しやすい情報提供を心がけています。

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